週刊税のしるべ 平成30年11月12日
ホントにやるんですか。もうとりあえず事業承継税制や!ってやっつけ仕事になっていませんかね。
個人事業者が有する事業用資産のうち、相続税が課税されるものの割合は、土地3割、建物機械等3割を占めるようです。
で、今までも個人事業者の事業承継に対する優遇税制として、相続時に土地400㎡まで80%評価減とする小規模宅地等の特例があったわけですが。
「相続時のみ」「土地のみ」と制約があると指摘。
そこで経済産業省では、法人向けの事業承継税制を個人事業者向けにも創設するよう要望。
具体的には。
- 贈与でも小規模宅地等の特例の適用を可能とする。
- 土地だけでなく建物、機械等の承継に係る贈与税・相続税の納税猶予制度を創設し対象資産の多様化を図る。
- 法人の事業承継税制と同様、10年の時限立法
- 過去3年間の青色申告書の事業専用割合を認定支援機関にも関与させる
- 最初5年は年に1回、6年目以降は3年に1回の年次報告書等を都道府県、税務署に提出
うーん、使いますかね個人事業者の事業承継税制なんか…
自社株評価が10億円とかになっているから法人の事業承継税制はまだ検討の余地がありますが。個人事業者の建物、機械でやりますかね???年次報告書の提出とか正気ですか???そのコストに見合うだけの減税効果あります???
あと、青色申告書の事業専用割合ってなんですかね???
個人的には、特定事業用宅地等を贈与にまで拡大してくれれば代替わり促進には十分だと思いますが。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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