週刊税務通信 平成30年7月9日 №3514 より
平成30年度税制改正で貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は対象外に。これは平成30年4月1日以後開始相続から適用。
経過措置があり、平成30年3月31日までに貸し付けた宅地等については適用対象。
ただし、あくまでも貸付事業の用に「供された」宅地等である必要がある。
駆け込み建築で3月31日時点でまだ建築中の場合は適用不可。
サブリースの場合は管理会社等とサブリース契約が開始していればOK。
一般的に相続対策として話を持ってくるアパート建設会社はサブリースでやるところがほとんどですから、契約自体は問題はなさそうですね。ただし、当然建築中ではダメですが。契約を取りたいがために説明不足で、建築は始まったものの、3月末時点ではまだ建築中ってところはありそう。貸付事業用宅地等の適用不可なのに、相続開始時まで説明しないで逃げきっちゃえばいい、って不誠実な会社がありそうって話。
実際、3月末までに貸付事業の用に供されたかどうかを証明する書類を相続申告書に添付する必要はないものの、判定日ギリギリのところは当然税務調査の検討対象にあがってはくるのでしょう。
例外として、相続開始まで3年超で事業的規模で貸付を行っている者が行う貸付については、相続開始前3年又は平成30年4月1日以後の貸付でも対象となる。この場合は、3年を超えて事業的規模であったことを証明する書類、例えば4年分の不動産所得用の収支内訳書などを添付する必要がある。
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