祖先の祭祀承継者の指定

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T&Amaster №742 2018.06.11

税理士のための相続税法講座 第39回 遺言(13)-遺言の内容(5) 弁護士 間瀬まゆ子先生

相続人は被相続人に属するすべての権利義務を承継するが、祭祀財産はこれに含まれない。

祭祀財産とは、家系図等、仏壇位牌等、墓石を指す。

相続財産に含まれないので承認や放棄の対象外、遺留分や特別受益も無関係。

祭祀承継者は慣習によって主宰すべき者が承継する一方、被相続人が指定した者があるときはその者が承継。

生前行為でも遺言でも、文書でも口頭でもOK。

都立霊園等の墓地の承継に際し手続きが面倒になるので、口頭ではなく遺言書で指定しておくのが安心。

お墓の承継者がいない場合、管理料等の滞納が続くと無縁仏とみなされ、墓地管理者に改葬されてしまうので、祭祀承継者を指定しておくのがベスト。

祭祀承継者に制限はなく、誰でもOK。遠い親戚でも第三者でも。その場合、墓じまいを前提に費用相当額の現預金を遺贈しておくのがベター

葬儀費用の負担者については明文規定がなく判例学説もイロイロある中で近年有力なのは喪主負担説。

それでも確定ではないので、遺言の中で預貯金を解約した中で葬儀費用を除いた分を分配する、といった定めも検討。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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