週刊税務通信 平成30年2月19日 №3495 より
期末に時価評価が必要な資産は法人税法上限定列挙されていて、ビットコインはじめ仮想通貨はこの限定列挙にない。
なので、法人が所有する仮想通貨については、期末時に税務上時価評価する必要は「現状」はない。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi