「相続させる」遺言

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T&Amaster №726 2018.02.12

税理士のための相続税法講座 第35回 遺言(9)-遺言の内容 弁護士 間瀬まゆ子先生

ちょうど最近の相続案件で第三者への包括遺贈があり、理解しているつもりでも実務に遭遇するとイロイロとあるもので。税理士の浅い知識では何となくの方向性は示せても、実務の現場は司法書士さんなどの民法の専門家の知恵を拝借せざるを得ない場面も多々あり。

包括遺贈と特定遺贈による自社株の取扱い等々、とても勉強になりましたね。

相続させる遺言=遺産分割方法の指定

原則として、相続させる遺言は遺産分割協議不要。

ゆえに、相続人は単独登記が可能。

なので、遺言執行者には登記の義務も権利もなく、「執行」する余地がそもそもない(が、あえて「遺贈する」遺言を作成させて、遺言執行の対象財産を増加させて執行報酬に反映させようとする業者もいるとか…信託銀行かなーとか思いつつ、過去の信託銀行主導の遺言案件を確認したら「相続させる」遺言でした。信託銀行さん疑ってすみませんでした。)

とはいえ、実務上は当事者に知識がないことが多いため、遺言執行者が登記までサポートすることがほとんど。

また、昔は相続させる遺言と遺贈では登録免許税に差異があり、遺贈の方が高かったために相続させる遺言を選択するケースが多かったところ、現在は相続人への遺贈に限り差異はなし。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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