小規模宅地等の特例 家なき子スキームを規制/貸付事業用宅地等の厳格化

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納税通信 第3506号 2018年1月15日

同族法人に自宅を売却して社宅として住み続けつつ、家なき子で小規模宅地等の特例の恩恵を受ける、というスキームが横行していたことを受け、平成30年度税制改正大綱にて規制が入ることに。

  1. 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
  2. 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

上記1、2に該当する場合は家なき子に該当しないことになります。


貸付事業用宅地等の適用についても厳格化が図られています。

相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地を適用除外に。

つまり、駆け込みで不動産を購入する節税策、主にタワーマンション節税に対する規制でしょう。

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@smoritoshi

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