親族・同族間の資産譲渡の法務と税務
講師 関東信越税理士会 大宮支部 税理士 原田洋先生
昨日11月30日行ってきました@大宮ソニックシティ
資産税関係で初めての講師はとりあえずはチェックしておきたく聴講。
いくつかポイントをメモ書き。
発行会社に株式を譲渡する場合の手続のうち、事前通知に注意。
発行会社は株主総会の2週間前に株主全員に対して特定の者から株式を取得する旨を告知する必要がある。通知を受けた株主のうち「自分も買い取って欲しい!」って人は株主総会の5日前までに会社に請求する必要がある。
ある人からのみ買い取るつもりが、告知の結果、他の人からも買い取らなければならなくなることも想定される、と。
ただ、実務上は株主がごく一部の同族関係者だけだった場合はこんな告知をする必要はないのでしょうけれど。文句を言ってくる人がいなければ。とはいえ、法務は法務なので税理士としては対応すべきでしょうね。
株式の売買契約が成立したら対抗要件を整える必要がある。
不動産なら登記だし、株式なら株主名簿への記載・登録。
措置法9条の7、相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例について。
相続税の申告期限後3年以内に相続した株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税(総合課税)ではなく、通常の株式譲渡課税(所得税15%、住民税5%(復興は別))される特例。
何年か前の埼玉りそな銀行さんとの勉強会でも私から説明したところ。
個人的にはこれはかなり使える規定なのですが皆さん利用しない。というか利用しないで後日税理士が(以下略
確定申告時に計算するだけではなく、事前に手続が必要で。
株主は譲渡日までに発行法人に「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」の提出が必要。
さらに、確定申告の際、以下を添付。
- 相続税の申告書のコピー
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
- (必要なら「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」)
発行法人は「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を譲渡日の翌年1月31日までに税務署に提出する必要がある。
あと、この届出書、提出するときに点線部分で切り離しちゃう人がいるのですけれど、切り離しちゃダメですからね。これ、言っておかないと、かなりの割合で切っちゃうっていうのは追加しておきたい。
研修は16時半までの予定だったところ、16時過ぎには終了。眠かったので早めに終わって良かったといえば良かったのですが、現実的には問題ありでしょう。対価を払って受講しているのだからきっちり時間どおりに終わらせるのがプロの仕事ってものではないのかね。私が研修講師を依頼されたときはそのつもりでやってますけれど。
普通に債務不履行ですからね。
あ、書籍は購入してますよもちろん。事前に。読んでから受講するくらいには講師と税法に対して真摯です。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi