T&Amaster №710 2017.10.09 より
実務判断に役立つ相続税の取扱いQ&A
相続税の納税猶予を受けている農地について、発電事業者からの申し出により農地上に区分地上権を設定するとともに太陽光パネルを設置。納税猶予は引き続き適用可能か?
支柱部分の農地 | 水平投影部分の農地 | 左記以外の農地 | |
---|---|---|---|
契約 | 区分地上権の設定 | 区分地上権の設定 | なし |
農地法 | 転用の許可 | 移転の許可 | 不要 |
税法 | 猶予ストップ | 猶予継続 | 猶予継続 |
適用不可となるのは、支柱部分の農地だけで、太陽光パネルの日陰となる部分は継続適用と。
これは結構ありそうですね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi