所有者不明の土地 法務省が初調査 50年以上経過が約3割

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納税通信 第3474号 2017年6月12日

調査対象とした全国約11万筆のうち、最後の登記から50年以上経過し、所有者が不明となっている可能性のある土地の割合は地方で26.6%とのこと。

確かに、相続で取得した不動産について名義変更の義務はありませんし、登記の手間と費用を考えるとそのまま放置ってのは仕方ないのかもしれませんね。

で、問題なのは固定資産税の課税ですが、これは別に名義変更されていなくても相続人宛に納付書が送られてきて課税がされている限りは問題とされませんから余計に放置が進んでしまうわけで。1代くらいの名義変更の失念であれば何とか相続人から署名押印をもらうことも可能ですが、2代、3代と放置さされていると関係者から署名押印をもらうだけで100人とかなったりして追い切れません。

東日本大震災のときは所有者不明の土地があったことで用地買収の障害となったようで、法務省としては何とか名義変更してもらいたい意向なんでしょう。そのために法定相続情報証明制度を新設して何とかハードルを下げようとしているわけでして。

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@smoritoshi

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