納税通信 第3474号 2017年3月29日 より
問題となっているのは市区町村が事業者に送付する住民税の特別徴収税額決定通知書で、マイナンバー法は同通知書に従業員のマイナンバーを記載することを定めているものの、情報漏えい等を理由に、マイナンバーの未記載やアスタリスク(*)表記で逃げる自治体が続出しているようでして。
そりゃそうでしょうね。税理士事務所や社会保険労務士事務所が情報管理に気を使っているところ、既に情報漏えいしているのは自治体側ですからね。現状でさえそんな有様なのに、さらにリスクを負えるかって話で。
にもかかわらず、5月23日に行われた高市総務大臣の会見では、「不記載や一部記載は法令上認められていない」とけん制するなど。
大臣におかれましては現場の状況を把握していらっしゃるのでしょうか。特別徴収税額決定通知書にマイナンバーを記載したところで「公平な課税と事務の効率化」には何ら関係ないと思料されますがいかがでしょうか。
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