週刊税のしるべ 平成29年4月10日 より
相続税の申告など戸籍謄本等を返却していない手続きについて、法令を改正するなどして戸籍謄本等を返却したり、コピーで受付可能とするよう、総務省が関係省庁に勧告したようですが。
そもそもワタクシ、相続税申告の際、戸籍謄本の原本を提出していませんが…
確かに相続時には戸籍謄本など必要書類を様々な機関に提出する必要がありますから、原本を提出する場合、複数取得することになって費用的に負担ですし、再度取得する必要があったりすると手間もかかって面倒です。
そのために相続情報証明制度が創設されるわけで。表裏一体の関係ですね。
日税連 法定相続情報証明制度の交付に「税務代理権限証書の利用を」パブコメ
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