納税通信 第3464号 2017年3月13日 より
微々たる影響ではあるものの、タワーマンション節税に一応の規制が入った平成29年度税制改正ですが、その改正に対して新たに注目を集めているのが中古マンションへの投資だとか。確かに、タワーマンション節税も新築物件が対象で中古マンションは対象外ですしね。
で、中古マンションを購入するのはいいけれど、そのマンション、既存不適格では?という問題。
既存不適格とは、建築時には合法であったものの現行法には合致しないマンションのことで、増築や建て替えに際して大きな制限を受けることに。
例えば、建築時には合法的に容積率400%10階建て100戸のマンションだったものが、自治体の用途地域見直しで容積率350%になり、さらに日影規制が導入されたことで200%にまで落ちているようなケース。
建て替えるとなると、5階建てが限度になり半分以上の住人が出ていかざるを得ない状況。
既存不適格がややこしいのは、実物を見てもわからないという点。1981年6月1日の「新耐震基準」以後に建てられたかどうかが境界線。
「旧耐震基準で建てられたマンションの約9割が既存不適格」という専門家もいるそうで。
終の棲家にするにはマンションは怖いですね。「マンションなんて所詮は長屋」というのが私の父親の口癖ですが…
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