納税通信 第3464号 2017年3月13日 より
企業版ふるさと納税として導入された「地方創生応援税制」ですが。
内閣府が認定した事業への寄付について、寄付金額の30%を法人住民税等から控除できるというもの。既存の寄附金損金算入処理と合計すると最大寄付額の60%が減税される。
ただし、企業と自治体の癒着を防止する観点から個人のふるさと納税にあるような返礼品は禁止されている。
100万円寄付しても40万円は自己負担の上、返戻品もない。
そんなもの、どこの企業が利用するんだ、って思っていましたが。
それよりも目を引くのは、末尾に「寄付予定者(申請時点)」の欄があり、具体的な企業名が挙げられている点だ。 (中略) これは、地方創生事業と認定される要件に、「法人から寄付が呼び込めるような効果の高い事業」である証拠として申請段階で1件以上の確実な寄付見込先を記載せねばならないからだ。
で、埼玉県では以下のとおり。
なるほど。
利益供与は禁止されているとはいえ、寄付予定者欄がある時点で、事前に話し合いがあったことは容易に想定できるわけで。
ちょっとどうかと思いますが…
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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