週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より
平成29年度税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除に見直しが予定されているわけですが、この改正に伴い、源泉徴収も変更に。
平成30年分以後の源泉所得税について適用。
改正により以下のように定義を変更。
- 従来の控除対象配偶者→同一生計配偶者
- 同一生計配偶者のうち合計所得金額1,000万円以下の居住者の配偶者→控除対象配偶者
- 合計所得金額900万円以下の居住者の配偶者で居住者と生計一にするもののうち合計所得金額85万円以下の者→源泉控除対象配偶者
毎月の給与から天引きする源泉所得税については、源泉控除対象配偶者だけが対象。
合計所得金額900万円超1,000万円以下の場合は年末調整or確定申告で配偶者控除or配偶者特別控除を適用する。
それと名称も以下のように変更。
給与所得者の配偶者特別控除申告書
→給与所得者の配偶者控除等申告書
また近くなったらアナウンスされるでしょうけれど、小さい会社で自分で給与計算しているところは最初ミスしそうですね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi