最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、裁判所での審判で相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金は含まないとしてきた判例を変更した。遺族間で争われた審判の決定で、「預貯金は遺産分割の対象に含む」とする初判断を示した。相続の話し合いや家庭裁判所での調停では預貯金を含めて配分を決めるケースが多く、こうした実態に沿う形に見直した。
以前からご案内済みでしたが、ついに出ましたね。
「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付-最高裁
判決全文は以下より。一読しておく必要はあるでしょう。
最高裁判所判例集 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判要旨
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる
平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件 平成28年12月19日 大法廷決定
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