週刊税務通信 平成28年10月24日 №3430より
10月19日午後2時,“預貯金債権が遺産分割の対象になるのか否か”が争われている事件について,最高裁判所大法廷で弁論が開かれた(平成27年(許)第11号「遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告」)。 判例変更などの際には大法廷が開かれるため,過去の判例に基づく預貯金債権は遺産分割の対象にならないという判断が覆る公算が高いとみられている。
以前ご案内のとおり。
預貯金は可分債権で遺産分割の対象外、つまり、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて当然に分割され帰属されていました。
この取扱いが変更になる可能性大ということです。未分割の場合、相続財産の中から納税資金を引き出せなくなるケースが出てくるということで、相続実務においては影響大です。
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