T&Amaster №635 2016.3.21より
未公開裁決事例 平成27年4月14日棄却
宅地建物取引業の開業にあたって支出した①宅地建物取引主任者資格の資格取得費及び②宅建業の営業許可にかかる費用が事業所得の必要経費に算入されるか否かが争われた事例。
資格取得費は家事費。これは当然でしょう。所得の処分であって、必要経費ではありませんからね。
宅建業者の免許申請及び弁済業務保証金の供託等手続き費用は必要経費。これも当たり前。繰延資産で検討。
前エントリーでも出てきましたが。
所得税法第45条第1項第1号≪家事関連費≫第1項の規定により、その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その部分に相当する経費に限り必要経費に算入される。
興味深い部分として。
(前略)本件マンションの一部を本件各業務のために、常時、使用していた旨主張するが、当該日数は、ただ単に業務を行うことが可能となる日数であって、実際に使用した日数ではないから、当該日数を根拠とした請求人の主張する使用状況(退職前が請求人負担部分の34%、退職後が請求人負担部分の100%)を認めることはできない。
1週間7日のうち、土日以外は仕事しているから、5/7は経費計上できる、という考えは危険、ということです。よくよく吟味あるべきかな。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi