JC会議への旅費交通費を損金と認めず

Pocket

T&Amaster №626 2016.1.18より

青年会議所(JC)の会議に出席するための交通費、宿泊費、日当が旅費交通費として損金算入できるかどうかが争われた事案。

 

JCの会議への出席はJCの活動目的(社会の発展への寄与など)を遂行するためのものと認められ、交通費等は事業の遂行上必要であったとは認められない、仮に取引先の確保等につながったとしても、それはJC活動に付随する副次的な効果に過ぎない、と審判所は判断。そのうえで、交通費等は代表者が個人的に負担すべきものであるため役員賞与として損金不算入。

これはきつい。JCの交通費を旅費交通費として損金算入している社長はゴロゴロいるでしょう。審判所に上げる前になぜ税務調査段階で話をまとめなかったのか。金額の多寡にもよるんでしょうけれど、引くに引けない事情があったのか何なのか。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました