社会医療法人が実施する『治験』は収益事業

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週刊税務通信 平成27年12月14日 №3388より

社会医療法人が実施する『治験』は収益事業

税務通信平成23年7月25日№3173において、社会医療法人が製薬会社等から委託を受けて実施する『治験』については、非収益事業と既報したものの、追っかけ訂正記事。4年以上前の内容についてですか。ずいぶんと昔の記事の訂正ですね。

 

法人税法に規定する34種の収益事業の中には医療保険業も含まれているが、その範囲から社会医療法人が行う医療保険業は除外されている。そのため、社会医療法人が行う医療保険業は非収益事業。

では、社会医療法人が製薬会社から委託を受けて『治験』を実施した場合、その『治験』は社会医療法人が行う医療保険業に含まれて非収益事業となるか。

答えは否。

収益事業となる。

平成16年の東京高裁判決において決着済。

学校法人が実施した『治験』は、製薬会社等から委託を受けて行う調査、研究、情報の収集等であることから、医療保険業には含まれず、請負業として収益事業になる、と。

学校法人と同様に、社会医療法人が実施する『治験』も同様に、請負業として収益事業に該当。

 

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