インボイス発行事業者の登録は死亡後4か月で失効 免税事業者の相続人は要注意

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週刊税務通信 令和5年3月20日 №3745より

インボイス発行事業者の地位は相続人に引き継がれないため、免税事業者である相続人が事業を承継する場合、相続人が登録を受けるまでインボイスを発行できず支障をきたすため、消費税法上、次の規定が設けられている。

適格請求書発行事業者の死亡届出書の提出

インボイス発行事業者が死亡した場合、相続人は速やかに適格請求書発行事業者の死亡届出書をインボイス発行事業者の所轄税務署長に提出する必要がある。

死亡後に提出をチェックする書類が増えますね。

被相続人の登録は死亡後4か月で失効

上記死亡届出書の提出日の翌日、or、死亡した日の翌日から4か月を経過した日、のいずれか早い日に効力が失効。

相続開始後最長4カ月間は被相続人の登録番号が相続人の番号に

相続のあったの日の翌日から、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日、or、インボイス発行事業者が死亡した日の翌日から4か月を経過した日のいずれか早いまでの期間(みなし登録期間)については、相続人がインボイス発行事業者とみなされるとともに、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされる。

そのため、相続人が免税事業者となったとしても、みなし登録期間については、相続人は課税事業者として申告が必要。

相続した免税事業者は、登録申請を行わない限り、みなし登録期間後からインボイスを発行できなくなる。

ということで。

被相続人の準確定申告を検討する場合に、インボイスの登録申請書など、インボイス関係のチェックが今後は必要になるということですね。

これは失念が怖いです。国税庁からチェックシートなど公表して欲しいところです。

 

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@smoritoshi

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