週刊税務通信 平成27年11月16日 №3384より
税務相談 消費税 回答税理士 和氣光氏
委託販売の場合、受託者において課税対象となる金額は販売手数料です。ただし、受託者が販売した金額を資産の譲渡対価とし、委託者に支払う金額を課税仕入に係る支払対価としているときは、その処理は認められます。
どちらを選択してもいいとはいえ、課税事業者や簡易課税制度適用の判定においては原則的な販売手数料を課税売上する方が有利になることが多いでしょう。以前、相談を受けたことがあります。シミュレーションした結果、販売手数料を課税対象とした方が有利(免税事業者となる)だったものですから原則的な方法に切り替えてもらいました。
これはいいのですが。
以下、気をつけたい点。
委託販売に基づき行われる資産の譲渡等が消費税の非課税対象となる場合には、その委託販売手数料は課税対象となるものですから、委託販売契約に基づく非課税商品の譲渡及び課税仕入れとして処理すると、委託販売手数料の課税ができない処理になってしまいますから、売上及び仕入の処理をすることは認められません。
確かに。気付かないで処理することでした。危ない危ない。
入場券、商品券、切手等の非課税商品を委託販売するときには注意が必要ですね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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