日税連保険サービスから届いた事故事例を読んでますと、非常に参考になるわけです。人の失敗から学ぶというか。毎年同様、今回も消費税の税賠事案が突出しています。
- 消費税 135件
- 所得税 76件
- 法人税 73件
- 相続税 21件
- 贈与税 13件
- その他 10件
その消費税の内訳を見ますと。
- 簡易課税選択届出書・提出失念 11件
- 簡易課税不適用届出書・提出失念 40件
- 課税事業者選択届出書・提出失念 28件
- 課税事業者選択不適用届出書・提出失念 2件
- 簡易課税・誤選択 4件
- 課税事業者・誤選択 3件
- その他 47件
消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出失念が40件とぶっちぎりです。税理士がついてこれですから、制度上の不備なのではと思えます。自販機節税を規制するためとはいえ問題でしょうこれは。と、愚痴をたれてもしかたいので自戒したいものです。
事例で気になったのをひとつ。
税理士が依頼者の配当所得の申告方式を誤ったため、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けられなくなり過大納付が発生した事例
上場株式の配当について申告不要すべきところ、申告分離課税を選択したために合計所得金額が2,000万円超となり、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の要件を満たさなくなってしまった事例です。
家を建てる場合、税理士ではない住宅会社や金融機関等からこの制度を紹介されて実行するケースが多々あるように聞いています。割と人口に膾炙されている制度ですので、簡単に思われている節があります。ところが、要件は結構厳しいため、このような事故が発生してしまうのですね。税理士がついていてこれはみっともないですが、業者等の主導で進める場合は、本件のように注意が必要です。業者ではここまで教えてくれません。
以前相談で、贈与でもらった資金で土地を購入してしまって要件を満たさなくなってしまったケースがありました。こうなるともうどうしようもないので、泣いて税金を納めるしか方法はなくなります。
多少の費用は負担しても専門家に事前相談することをオススメしたいところです。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi