直前期末より課税時期に近い直後期末に従業員退職金の支払が予定されていた会社の株式の評価

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週刊税務通信 令和3年4月26日 №3652より
税務相談 資産税 回答 税理士 香取稔先生

相談は2点。
希望退職を募っている最中に相続が発生。課税時期における仮決算を組んで純資産価額を評価するにあたり本件退職金相当額を負債として計上できるか。
これは当然ダメ。見込額で債務が確定していないから。

もう一つの相談に対する解説が興味深い。
課税時期が直後期末に近い場合、直後期末の資産負債を課税時期における資産負債として評価しても差し支えないこととされているから、直後期末の資産負債を採用することで退職金相当額を負債として計上できるか否か(期末で退職金は確定する前提)
まず、1株当たりの純資産価額を評価する前提として。評価会社について課税時期の仮決算を組んで評価するのが原則。直前期末から課税時期までに資産負債に著しい増減がない限りは直前期末の資産負債で評価しても差し差し支えない、という取扱い。つまり、仮決算をしている場合は原則どおりの取扱いとなるわけで、直前期末と仮決算で有利選択を認めているわけではないことに注意が必要。
で、相談にあるように、直後期末を利用できるか否かについて。課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までに資産負債に著しい増減がなく、財産債務について経理操作等課税上弊害がなければ、直後期末を採用できる。つまり、直後期末を採用できるのは、仮決算をしていない、かつ、課税時期が直後期末に非常に近いことが大前提。ここで課税時期から直後期末が非常に近いとは?との具体的な日数が例示されているのですが。

せいぜい課税時期後10日程度いないに直後期末が到来するものが対象

とのこと。

1ヶ月くらいはあるものかと思っていました。確かに1ヶ月なんて根拠はないですし。これは注意したいですね。

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@smoritoshi

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