税理士研修制度の概要
昨日は支部例会。例会前に実施される研修会は「36時間研修について」ということで、県連研修部長の小野恭利先生でした。ありがとうございます。ちなみに小野先生は私の所得税受験時代の先生でもあります。
簡単に説明すると、税理士の研修が義務化され、36時間/年を受講しなければならなくなりました。
税理士法第39条の2 税理士は、所得税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
「努めなければならない」と税理士法では規定されており、「受講努力義務」として実は受講義務ではなかったんですね。税理士法上は。で、先般の税理士法改正に合わせて受講義務を法律上明確にしようという話も出ましたが、結果としては法律化は見送り(大人の事情)。
日本税理士会連合会会則第65条 税理士は、その資質の向上を図るため、本会及び所属する税理士会が行う研修を受けなければならない。
ということで、税理士会の自主規範として、会則において研修の義務化を規定したところです。
日本税理士会連合会研修規則 第5条 税理士は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。 第10条 本会は、税理士の研修受講義務の履行等に関する情報を公表する。
さらに、研修規則において36時間の受講義務と、研修時間等の公表を規定。日税連HPで研修時間を公表されてしまうんですね。逆に言うと、それ以上でも以下でもなく。特に罰金や資格停止などという話にはならないと。
税理士法(受講努力義務)→日税連会則(受講義務)→研修規則(36時間)
といった立て付けでしょうか。
研修方法
- 税理士会等が実施した研修
- 税理士会によって事前に認定された認定研修
- 会員からの事後申請により税理士会が認めた研修(その他の研修)
1については直接会場で受講する方法と、マルチメディア研修で受講する方法がある。2と3については会場のみ。
受講時間の認定申請
1と2については例のピッピッで受講記録をするので申請は不要。ただし。マルチメディア研修は各自で登録が必要。
「その他の研修」は、受講日の翌日15日までに所定の様式で各税理士会に申請が必要。これは忘れる人が多発する予感。
ということで、弾力的な取扱いになる模様。最悪翌年度の4月15日がデッドラインか。ただ、あくまでそのように運用するだけであって、管理する側も大変だろうから翌月15日までに申請するのが大人の対応というもので。私も毎朝のルーティーンに研修の受講申請を追加しましたよ。翌月15日までではなく研修の翌日に即登録する方式で。記憶がフレッシュなうちに対応するのが吉。
受講時間の算入制限
「その他の研修」は一事業年度18時間が限度。ふーむ…
まとめると。
会場型 | マルチメディア | 申請 | 時間 | |
税理士会等 | ○ | ○ | - | 全部 |
認定研修 | ○ | × | - | 全部 |
その他の研修 | ○ | × | 必要 | 18時間 |
以下、メモ。
- 税務署との合同例会(協議事項等の伝達をするアレ)も研修対象。
- 民間企業(営利企業)実施の研修は認定研修ダメ。エッサムファミリー会やTKC全国会はOK
- 研修会の講師は「研修時間×3」で受講時間に算入してOK。一事業年度18時間を限度。
- 30分未満の端数は切り上げで30分とする(ということで最近100分の研修が増加中とのこと。セコイ…)
- 上記に付随して、支部研修100分と税務署との合同研修40分とした場合、100分で切り上げて、40分で切り上げて計算してもいいか。これはダメ。常識で考えろと。合算して30分未満を判定。
- 支部主催の年末調整研修はOK。税務署主催の年末調整研修はダメ。一般人対象のものはダメと。
- 租税教室の講師は今までは算入OKだったが、今後はダメ。
- 免除申請は免除を受けようとする事業年度終了日から3ヶ月以内。焦る必要はないのだが、既に申請が数件あるそうで。真面目である。
- マルチメディア研修視聴の場合は、視聴中に表示される研修確認コードを視聴後に税理士会HPに入力することで登録可能。
- ピッピッは関東信越税理士会と沖縄会だけ独自のものを利用しているが、今後は日税連のピッピッとのダブル運用で様子見。
- 36時間以上の研修をできなかった場合、会則遵守義務違反。
さすがの研修部長。わかりやすかったです。研修は多い年だと100時間以上受講していますが、「その他の研修」が18時間しか算入できないのがちょっと痛いです。まぁ、義務の36時間は余裕でクリアしますが。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi