駐車場として隣接も利用形態等が異なれば個別に評価

Pocket

T&Amaster №776 2019.02.25

  1. 雑種地
  2. 雑種地

納税者は1.2ともに駐車場用地として利用しているので一体評価すべきと主張。

裁判所は1と2はそれぞれ経営者及び利用形態が異なるので個別に評価すべきと判断。

1は被相続人が駐車場利用者に月極駐車場として利用させている。

2は被相続人がA社に土地を貸し付けて、A社が必要な設備等をしたうえで駐車場経営をしている。

つまり、2は外見上は駐車場として利用しているように見えるものの、実際はA社という会社に貸し付けているだけ。たまたまA社が駐車場として貸し付けているだけともいえる。駐車場として貸している1とは別物。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました