雇用調整助成金の法人税の取扱い 所得拡大促進税制の適用関係

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週刊税務通信 令和2年8月3日 №3616

タックスフントウ第94回

  1. 持続化給付金、東京都感染拡大防止協力金の収益計上時期は、支給決定のあったとき。
  2. 雇用調整助成金は支給決定がなくても、給付原因となる休業の事実があった日の属する事業年度の益金の額に算入。
  3. 所得拡大促進税制の計算上、休業手当は給与等に含めるが、雇用調整助成金は控除する。

3は見落としていました。

要件を満たさなくなる場合があるかもしれません。

注意が必要ですね。

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