サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されています。
これを踏まえ、今般、消費者庁・国土交通省と密接な連携の下、両省庁が平成30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を行い、以下のとおり、金融庁・消費者庁・国土交通省の連名で公表いたしました。
アパート等のサブリースに関連する注意喚起について
別添と参考という形で2点ほどリンクされています。
サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括
して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからない
ことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるト
ラブルなどが発生しています。
賃料減額については事前説明しているんですけれどね。たぶん。契約書にシレっと書いてあるから…
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi