週刊税務通信 令和元年7月1日 №3562
遺留分減殺請求が民法改正に伴い、遺留分侵害額請求権となり、金銭請求を原則とすることになったのはご案内のとおりですが。
金銭で支払うところ、相続財産である不動産を分与せざるを得ないケースは普通に想定されます。地主さんとか。
その場合、代物弁済に該当し、譲渡所得課税されることになるという。
本当ですか?
なぜ譲渡の話になるのか。その該当する不動産部分については遺産分割協議の中で整理されるので所得税の範疇にはならないと思っていたのですが。
今後の情報待ち。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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