T&Amaster №776 2019.02.25
納税者は行き止まり私道は不特定多数の者の通行の用に供されている私道だから0円評価すべきと主張。
裁判所は行き止まり私道は隣接する6棟の住宅に居住する者だけに利用者は限定されていたと認められるから、宅地の30%評価が相当と判断。
固定資産税が0円だからといって財産としての時価(客観的交換価値)が0円になるわけではない。
これ、よく間違えている人がいますよね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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