週刊税務通信 平成30年11月26日 №3533 より
改正前の事業承継税制の課題
4つあると。
猶予金額の上限
株数は議決権総数の2/3、猶予割合80%
対象者
代表者だった先代経営者のみ
雇用維持
5年平均雇用者数8割を下回った場合は打ち切り
将来の不安
本制度適用後に廃業や経営悪化で株価0円になっても猶予税額を納税する必要
特例措置の全体像
- 2/3→全て、80%→100%猶予に
- 複数株主、複数後継者OKに
- 5年平均雇用者数8割を満たさなくても認定支援機関による指導及び助言により納税猶予継続可能に
- 廃業・売却時に株価下落の場合はその下落株価で税額を再計算が可能に
特例承継計画
会社について
計画提出時には、資産保有型会社であっても提出は可能。事業承継税制の適用を受ける贈与相続時に要件を満たしていればOK。計画提出時に中小企業者である必要はある。
特例代表者、特例後継者について
計画に記載された特例代表者、特例後継者でないと認定を受けられない。後継者の変更や追加があった場合は変更申請書を提出する必要がある。後継者の要件である20歳以上や役員就任3年以上も計画提出時には満たしていなくてもOK。
計画を作成する前に先代経営者の相続が開始してしまうケースもあるが、遅くとも事業承継税制の認定申請に併せて計画を提出すればOK。
認定の類型
先代経営者 からの贈与 |
先代経営者 からの相続 |
先代経営者以外の 株主からの贈与 |
先代経営者以外の 株主からの相続 |
|
一般措置 |
第一種特別贈与 |
第一種特別相続 |
第二種特別贈与 |
第二種特別相続 |
特例措置 |
第一種特例贈 |
第一種特例相続 |
第二種特例贈与 |
第二種特例相続 |
- 第一種は先代経営者からの承継
- 第二種は先代経営者以外からの承継
- 特別は一般措置
- 特例は特例措置
一般措置でも先代経営者以外からの贈与相続について第二種認定を受けることが可能になっている。
複数株主からの承継、複数後継者への承継については、それぞれの認定の要件を満たしているのか確認する必要があるので、認定申請書は贈与者(被相続人)と受贈者(相続人)の関係ごとに作成し、確認書もそれぞれ個別に交付される。
例えば。 先代経営者X、先代経営者の配偶者Y、後継者AとBとCの場合で。 XからAとBに贈与、YからAとCが相続するとき。 X-A、X-B、Y-A、Y-Cのそれぞれで認定を受ける必要がある。 年次報告もそれぞれ行う必要あり。 後継者の定義もそれぞれで判定。 X-Aの関係では第一種特例経営承継受贈者 Y-Aの関係では第二種特例経営承継相続人
(続く)
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