週刊税務通信 令和2年3月16日 №3597
遺産分割により、被相続人の居住敷地を長男二男で50%ずつ共有、家屋は長男のみが取得した結果、長男だけ空家譲渡特例の適用となり、二男は適用要件を満たさずに税理士が賠償請求されて事例。
空家譲渡特例の要件のひとつとして。
被相続人居住用家屋とその敷地の両方を取得した個人に限られる
というものがあり、二男はこれを満たしていないので適用不可となったケース。
予防策として。
条文にあたるのは当然として、措置法の特例は適用期間、適用要件の改正が頻繁なのでその都度確認が必要。
さらに、国税庁で公開しているチェックリストで確認も有効。
ここで注意点として。
申告書作成時に確認しても遅い。
依頼者からの相談時に、依頼者と税理士が一緒にチェックリストを用いて適用要件、添付書類を確認することもミス防止に役立つ。
肝に銘じたい。
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例適用チェック表【平成31年4月1日以降に譲渡した場合】(PDF/664KB)
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