税務手続の押印 ほとんど廃止の方向で検討 一部存置

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週刊税務通信 令和2年10月19日 №3626

行政手続きで、押印の廃止の旨の報道がされているところ、税務手続も例外ではなく。

行政手続き上の押印廃止をめぐり、加藤官房長官は午前の記者会見で、納税者の利便性を向上させる観点から、確定申告など国税関係の手続きの押印についても見直しを検討していく考えを示しました。

エラー|NHK NEWS WEB

本日も上記のような報道がある次第で。

国税通則法第124条第2項の規定が見直され、税理士の押印も含めて廃止検討が俎上にあがり議論がされるようです。

ただし、納税猶予制度を利用する場合の担保提供手続き、相続税申告の遺産分割協議書については実印と印鑑証明書の添付が求められている都合上、本人証明性の厳格性の観点から押印が残る模様。

 

 

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