昨日の税理士会支部例会における税務署からの報告事項より。
申告書等閲覧サービスについて写真撮影が可能になったとのこと。コピーは依然としてダメ。
閲覧時に記録が必要な際は、原則として書き写し。以下に同意できれば写真撮影も可能。
- デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)
- 収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影すること。
- 撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い消去すること。
- 撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと
まだ国税庁HPの事務運営指針には反映されていないようですが。そのうち更新されるのでしょう。
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁
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