週刊税務通信 令和5年10月2日 №3771より
タックスフントウ第133回
無利息の金銭消費貸借契約が適正に締結されているところ、
未収収益/受取利息
と仕訳を切るのは実態に即していない。回収するつもりもない債権計上に違和感と。
寄附金/受取利息
として、一般の寄附金で損金算入限度額までは損金算入とする。
で、注意点は以下。
受取利息だからといって消費税の非課税売上としないこと。
消費税は原則対価がある場合に課税関係を認識。無利息貸付の認定利息は取引としては成立していないので、消費税法上の資産の譲渡等には該当しない。つまり、受取利息を非課税売上ではなく、課税対象外とする。
うわ、これ今まで間違えていた…
勉強になりました。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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