週刊税務通信 令和2年3月9日 №3596
個人の申告所得税、消費税、贈与税については申告期限納付期限の延長が決まっていますが。
国税庁 確定申告期限を4月16日(木)まで延長を公表
昨日公表されているとおり。申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について所得税、消費税、贈与税について申告期限の延長とともに、納付も延長。そして、振替納税についても延長です。無料相談会場については、これからアナウンス...
法人について。
個人のように一律に延長はなし。
新型コロナの影響で期限内申告が困難である場合には、個別指定等の申請をすることで申告期限の延長が可能となる。
さらに、柔軟に対応するようで、当初の期限が経過した後でも、例えば、申告の際に要請をすれば可、とのこと。
法人の場合の延長としては、コロナの影響で株主総会を延期したケースなどが該当。
延長期間に係る利子税は、国税通則法に基づく期限延長であれば免除。法人税法に基づく場合は納付。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi