週刊税のしるべ 平成31年2月18日
平成30年6月14日付、非公開裁決より
- 平成25年4月5日 土地付建物取得
- 平成26年3月頃までに 本件家屋に居住
- 平成26年5月14日 住民票移転
- 平成26年8月3日 本件不動産譲渡
上記のような経過で、下記のような事実認定がある。
- 妻は旧住所地に住んだままで自身のみが住民票移転
- 本件家屋の利用期間は3週間
- 近隣住民に挨拶もしていない
- 前所有者の表札のまま
- 食事入浴は外
- 洗濯も本件家屋でしていない
ある程度の期間継続して生活の拠点として使用していたとは認めがたい使用状況、審判所は認定。
さらに。
居住の意思があったといえないにもかかわらず住民票上の住所を本件家屋に異動したことは本件家屋が生活の拠点であるかのように居住事実の外形を作出し、あたかも生活の拠点であるかのように装ったものと認められるとして重加算税の賦課要件も認定。
住民票移したからといって住所の移転とはならないどころか、仮装認定されて重加算税まで課税されるのは覚えておきたいところです。
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