納税通信 第3540号 2018年9月20日
小規模企業共済の掛金については、増額することは容易でしたが、減額することには厳しい要件がありました。これが改正されて減額も簡単にできるようになったのはご案内のとおりですが。
「小規模企業共済制度」の改正のお知らせ
以前、ここでもお知らせしましたが。小規模企業共済 掛金月額の減少(減額)の要件廃止中小企業基盤整備機構からお知らせが届きました。
実は、減額するとデメリットがあるようで。不勉強にて今知りました。
例えば。
月額7万円の掛金で5年間支払い、その後4万円の掛金に減額すると、減額された分の3万円については、減額後は運用もされないし、出金もできない死に金となってしまう、と。
これは安易に減額できるし節税できるし当初は7万円の月額限度額までの掛金にしてしまいましょう、なんて顧問先様には進められないですね。
20年払い込む場合で考えると。
最初の10年を7万円/月、後の10年を4万円/月にした場合と。
最初の10年を4万円/月。後の10年を7万円/月にした場合と。
20年で払い込む掛金総額と共済金は同額になるので変わりはないような気がしますが、前者の場合は3万円/月×120ヶ月分が死に金となってしまいます。
後日掛金を復活もできるようですが、不払いだった期間については死に金となることに変わりはなく。
よく吟味して掛金を決定する必要があるということで。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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