週刊税務通信 令和3年11月22日 №3680より
ふるさと納税については、寄附先が5団体以内の給与所得者であれば、ワンストップ特例制度を利用できますが、5団体を超える自治体に寄附した場合や、確定申告をする者がふるさと納税で寄附金控除を適用する場合は、全ての自治体から郵送されてくる寄附金の受領書の添付が必要となり、現状、きわめて煩雑です。紛失する人もいるし。
令和3年分の確定申告から簡素化され、寄附ごとの寄附金の受領書に代えて、ふるさと納税のポータルサイトを運営する事業者が発行する「寄附金に関する証明書」を添付することで、寄附金控除の適用が可能となります。
対象となるポータルサイトは11月12日時点で以下の14社
- ふるなび
- さとふる
- 楽天ふるさと納税
- ふるさとチョイス
- ふるさとパレット
- ふるさとプレミアム
- ふるさとプラス
- セゾンのふるさと納税
- ANAのふるさと納税
- ふるさと本舗
- 三越伊勢丹ふるさと納税
- JALふるさと納税
- auPAYふるさと納税
- ふるラボ
証明書の取得方法は。
ポータルサイト上での電子発行、マイナポータル連携での電子発行、郵送での書面発行のうち利用しているポータルサイトが対応している方法から選択する、と。
便利になりますね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi