事業承継税制の特例創設

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平成30年度税制改正大綱の目玉商品は事業承継税制の特例創設でしょう。

経済産業省の改正要望としては。

  1. 猶予ではなく減免or免除
  2. 雇用要件の撤廃
  3. 株式の2/3ではなく100%対象

上記3つが事業承継税制の適用に踏み切れない大きな要件として中小企業の前にそびえ立っていたわけですが。

このうち1以外は要望が通ったと言っていいのでしょうね。さすがに免除にしてしまうと租税回避に使われる可能性が高いので。

で、雇用要件については事実上の撤廃。5年平均8割を下回っても認定支援機関の指導助言を記載した理由書を都道府県に提出すれば猶予継続なのですから。

3について。対象株式が発行済株式総数の2/3から全株式に。それともうひとつ大きな改正点として、納税猶予割合が相続税80%から100%に拡大されたことです。

現行制度では納税猶予割合について、「贈与税100%+相続税80%」で相続の都度20%分の納税は発生していました。ここについても、「贈与税100%+相続税100%」の納税猶予に拡大。これは大きい。

この特例は10年間の時限立法です。

平成30年4月から5年以内に承継計画を提出、特例の適用対象は平成30年1月から10年以内の贈与等。

(続く)

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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