週刊税務通信 令和2年7月27日 №3615
フリーランスに支払う旅費、交通費は報酬として支払側に、源泉徴収義務が生じます。
所得税法基本通達204-2
法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
まぁ、これは理解できます。名目を変えて源泉徴収を逃れようとする人もいますからね。
一方で、所得税法基本通達204-4です。
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
支払側が交通機関やホテル等に「直接支払う旅費・交通費等(通常必要として認められる範囲内のもの)」については、源泉徴収をしなくても差し支えない、となっています。
ホテルはまだしも、交通機関に支払側が直接支払うことなんてありえませんよね。できないといってもいい。
この規定ぶりだと、フリーランスが交通費の領収書を支払者名義で立替払いしておいて後で精算する場合でも源泉徴収が必要となってしまう。不合理です。
ここで、今回、税務通信が国税庁への取材した結果、源泉徴収不要の取扱いでOKと確認を得たとのこと。
フリーランスが交通機関やホテル等から「会社宛の領収書」を受け取って精算するケースはOK。
逆に、フリーランスが個人名義で切った領収書は源泉徴収が必要となるのは当然でしょう。
個人事業主の顧問先には一報入れておくべきでしょう。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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