週刊税務通信 令和4年3月7日 №3694より
特別企画 インボイス制度 帳簿とインボイスに記載する税額にズレ?
~帳簿・インボイスに記載する税額への差異への対応~
財務省の係長とデジタル庁の企画調整官の対談です。
インボイスは月次請求書で交付し、帳簿は納品書で単位で記帳している場合等、インボイスに記載した「消費税額等」と、帳簿上の「仮受消費税額等」にズレが生じることはありえます(P16)
ということで、そもそものインボイス制度の大前提を覆す事象が生じうる、と。
で、消費税の計算上、売上税額の計算方法は、「インボイス積上げ計算」と「総額割戻し計算」の2つあり。
インボイス積上げ計算では生じた差額について調整する必要はなし。決算時に仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、未払消費税等を算定する際に生じるズレについては、現状と同様、雑収入や雑損失として処理すればOK。
問題は、総額割戻し計算で。
ズレた金額を税率ごとに区分したうえで調整する必要がある、と。ただ、実務上、精緻な調整が可能かどうか。
さて、インボイス制度が導入されてどうなるのか。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi