税理士職業賠償責任保険事故事例―2017年度版― その1

tax memo
Pocket

今年も発送されてまいりました。秋を感じます。

税理士職業賠償責任保険事故事例―2016年度版― その1
今年もこの季節になりました。秋だなぁって思いますね。例年のとおり消費税の税賠が突出しております。いくつかメモ。消費税簡易課税制度選択不適用届出書提出失念により過大納付となった事例平成22年7月に税理士が簡易課税制度を選択。25年7月以降税理...
税理士職業賠償責任保険事故事例―2015年度版―
日税連保険サービスから届いた事故事例を読んでますと、非常に参考になるわけです。人の失敗から学ぶというか。毎年同様、今回も消費税の税賠事案が突出しています。

相変わらず消費税がぶっちぎり。

  • 消費税 221件
  • 所得税 100件
  • 法人税 112件
  • 相続税 28件
  • 贈与税 14件
  • その他 18件

課税事業者選択届出書提出失念により還付不能消費税が発生した事例

  • 平成24年1月 法人設立 資本金1,500万円 3月決算
  • 平成26年4月 太陽光発電事業設備投資

この間、平成25年3月期、平成26年3月期は課税売上なし。

税理士は資本金1,000万円以上の新設法人であり課税事業者と勘違い。正解は開始2期だけ課税事業者。つまり平成25年3月期まで課税事業者で、平成26年3月期からは免税事業者。免税事業者中に設備投資してしまったと。

平成27年5月に消費税の還付申告をしたが、6月に税務署より免税事業者である旨連絡あり、過誤発覚、税賠請求。

設備投資の話を受けていたのですから、平成26年3月期中に、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要あったわけです。

(続く)

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました