週刊税務通信 平成29年1月23日 №3442より
事前通知は11項目あり、全てが伝わると事前通知が完了となる。
で、実際は最初に調査依頼の電話が来ると、まず日程調整から入って日程が確定次第他の項目について事前通知を始める運用となっています。
これを悪用して、最初の日程調整の電話があってすぐに修正申告することで加算税賦課を回避する悪質なケースが散見されたと。それも同じことを3年ごとに繰り返すなど。
これを封じ込めるための改正。
- 事前通知…実地調査の手続として行う通知(11項目)
- 調査通知…加算税賦課のトリガーとなる通知(3項目)
調査通知は加算税賦課のトリガーに特化。
通知内容の3項目は以下のとおり。
- 実地調査を行う旨
- 調査対象期間
- 調査対象税目
調査通知の運用は既に開始されており、29年1月1日以後の調査から行われている模様。
ただし、加算税の賦課は29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用。
つまり、所得税贈与税は平成28年分、法人税なら12月決算法人は平成28年12月申告分、3月決算法人は29年3月申告分から適用。
ま、普通の納税者にとっては関係のない改正であります。悪い人への罰則強化のようなものでして。
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