週刊税務通信 平成29年2月27日 №3447 より
調査通知は既に今年に入って以降開始しているが、実際の加算税賦課については29年1月1日以後法定申告期限到来する国税。
例えば法人税調査が3事業年度(26年12月、27年12月、28年12月期)対象だった場合、29年1月1日以後に調査通知があった後(更正等予知前)に修正申告すれば、加算税賦課は法定申告期限が29年1月1日以後である28年12月期だけ。26年12月、27年12月期は従来通り加算税賦課されない。
いつも言っていることですが、普通の納税者にとっては関係のない話であります。
短期間無申告加算税繰り返し加重措置 連結法人はグループ内で複数回賦課あれば適用
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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