私道供用宅地の該当性で最高裁が差戻し判決

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週刊税務通信 平成29年3月6日 №3448 より

T&Amaster №681 2017.3.6 より

既報の事案ですが。

最高裁、歩道状空地の相続税評価で弁論

本件、この事案でしたか。

私道供用宅地には該当しないと判断、相続人側の訴えを棄却

私道の該当性について、建築基準法等の法令上の制約の有無だけでなく、宅地の位置関係、形状、道路としての利用状況、道路以外の用途への転用の難易等に照らし、宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要がある、と。

杓子定規はダメと。逆に自戒したい。

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@smoritoshi

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