平成28年1月末提出の償却資産申告書はマイナンバー要記載(通知カードの添付は?)

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先週末の税理士会例会での支部長からのお話で年明け早々の平成28年1月末提出期限の償却資産申告書に記載するマイナンバーについての注意喚起がありました。

 

個人事業主が償却資産申告書を提出する場合、平成28年1月末提出期限のものからマイナンバーを記載する必要があります。

これはある程度、周知されているかと思います。

その提出時の添付書類についての注意事項です。

東松山税務署管内の市町村のうち、小川町については、償却資産申告書に通知カードのコピーが必要になるとのこと。

小川町以外の、東松山市、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町はコピーは不要。

とはいえ、小川町については通知カードのコピーがなくても特に折り返しコピー添付するよう求めることはないそうです。

さらに、東松山税務署管内全ての市町村は、償却資産申告書にマイナンバーの記載がなくても特に折り返し問い合わせることもないそうです。

ちなみに川越市も小川町と同様の取扱いになるようです。

通知カードのコピーの添付の有無、マイナンバー記載の有無は1月末に多少混乱するかもしれませんね。

無難に済ませるためには、通知カードの添付はともかく、マイナンバー記載はすべきところですが…

提出前に各市区町村に問い合わせると万全ですね。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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