「小規模企業共済制度」の改正のお知らせ

business
Pocket

以前、ここでもお知らせしましたが。

小規模企業共済 掛金月額の減少(減額)の要件廃止

中小企業基盤整備機構からお知らせが届きました。

中身を見ると、制度改正の実施時期は平成28年春以降になるようですね。もう少し末必要がありそうです。

共済事由の一部が見直されます

個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に見直され、共済金額が引き上げに

共同経営者が「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に見直され、共済金額が引き上げに

会社等役員が「会社等役員の退任」のうち、「会社等役員の退任日において65歳以上の場合」の共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に見直され、共済金額が引き上げに

分割共済金の支給回数が年6回となります

共済金を分割(10年又は15年)で受け取る場合の支給回数が、現在の年4回から年6回(奇数月)に

共済金を受け取れる遺族の範囲が広がります

契約者の収入によって生計を維持されていなかった「ひ孫」と「甥・姪」が追加

その他、制度の改善が図られます

  1. 掛金月額を減額する際の要件(経営の悪化等)が廃止
  2. 手続きの際に現金がなくても、掛金月額の増額が可能に
  3. 災害等やむを得ない未納の場合、掛金滞納による共済契約解除の取扱が緩和
  4. 共同経営者がいったんその地位を退いた場合でも、一定の条件により「掛金納付月数の通算」が可能に

上記「その他、制度の改善が図られます」の1について、以前説明したものです。個人事業主、中小企業の役員は定番中の定番の制度で加入されている方も多いでしょうから要チェックですね。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました