週刊税務通信 平成28年9月12日 №3424より
言われてみれば納得ですが、盲点でした。
相続財産法人は被相続人が行っていた事業を継続はするけれど、相続により承継するわけではないので、相続財産法人として新たに事業を開始するものといえると。
そうすると、原則として最初の2年間は基準期間がありませんから、免税事業者になる。この間の財産の処分に係る消費税の納税義務はないということに。
実務では弁護士さんから紹介される案件で相続財産法人ってたまにありますからメモ。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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