節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

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節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

 「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。

妥当な判断なのですが。

それでも税金対策で養子縁組は勧められません。

MAX300万円の相続税対策のために戸籍を弄るのは私の価値観にはありません。

税金は払えば終わる。

戸籍は残る。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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