「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。
妥当な判断なのですが。
それでも税金対策で養子縁組は勧められません。
MAX300万円の相続税対策のために戸籍を弄るのは私の価値観にはありません。
税金は払えば終わる。
戸籍は残る。
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