納税通信 第3448号 2016年11月21日 より
休眠預金とは金融機関が預かって10年以上出入金の動きがない預金のこと。
これを、非営利活動法人(NPO)の活動資金として利用する枠組みを定めた法案が開催中の臨時国会で成立する見通しとのこと。
毎年全国で850億円発生し、払い戻しを考慮しても500億円が残るそうで、現状では金融機関の収益として計上されている。
イメージとしては。
金融機関が抱えている休眠預金 ↓ 移管 預金保険機構 ↓ 交付 指定活用団体(一般財団法人) ⇔ 内閣府に「事業報告」、「監督」 ↓ 助成・貸付 資金分配団体(財団・社団・NPOバンクなど) ↓ 助成・貸付・出資 NPO
で、指定活用団体の透明性確保に疑義があると。
公益法人ではなく、一般財団法人として設立するのか、公的な業務独占となるのか(例えばJTのように)、新たな天下り先創出の懸念、等々。
そもそも休眠預金という10年以上入出金のない口座について、勝手にそのようなことをしていいものなのか。私有財産制度との兼ね合いはどのようになっているのか。
それにしても毎年500億円が発生しているのですか。
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